相続
あなたは相続について考えたことがありますか?相続の問題は死亡の瞬間から始まります。
死は突然やってくるものです。
慌てない為にも生前に知識を得ておくと良いと思います。
ちょっと法律を覗いてみました。
人が亡くなったとき、死亡した本人は「被相続人」となり、それを受け継ぐ家族など遺産を受けとる側は「相続人」となります。
たとえ遺言書がなくても、遺産は相続人に相続されます。
そして残された遺族にできるだけ平等に分配されるよう、その相続方法は法律で細かく定められているのです。
人はみな生きている限り財産を持っています。
莫大な財産でなくても、借金でさえも法律では財産の一つとみなされます。
そしてその財産は死亡した瞬間から本人のものではなくなるのです。
民法第882条によれば、「相続は死亡によって開始する」とあります。
いいかえれば、亡くなった瞬間から財産の権利・義務は相続人に移行してしまいます。
生前自分の財産がどのくらいあるか把握していても、いなくてもです。
銀行は死亡を確認すると預金の払い戻しなどを凍結してしまいます。
死亡後すぐに動かすことができなくなってしまうのです。
残された家族にいざこざが起きないようにできればきちんと整理しておきたいものです。
法定相続人
法定相続人という言葉は良く耳にするものですね。
民法では相続人の範囲が決められていて、これにあたる人を法定相続人といいます。
むずかしい家系図が頭の中で展開される方もいらっしゃるでしょうか?
もちろん正式な遺言によって、相続権をもたない人でも相続人となることができますが、まず民法で定められている法定相続人について知っておきたいものですね。
相続人になれる人は配偶者と(相続人になれる順位がありますが)子、親、兄弟姉妹の血族です。
配偶者の説明になりますが婚姻届が出されている被相続人に対しての妻または夫は、常に財産を相続する権利があります。
長年苦楽をともにした夫婦ですから、一方が死亡した場合、まず相続権を与えようというわけです。
たとえ夫婦不和が続いて別居状態にあったとしても、離婚していないかぎり、その配偶者は相続人となることができます。
またどんなに長く連れ添っていても、内縁の妻や内縁の夫、同居人には相続権が与えられていません。
血族については被相続人にとっての子や孫(直系卑属といいます)、父母や祖父母(直系尊属といいます)、また兄弟姉妹も相続人になることができます。
ただし、この場合、相続人になれる順位が法律により定められています。
代襲相続人
では相続権財産を受けとる権利のある法定相続人が死んでしまっていた場合はどうなるかについて調べてみました。
もし、その相続人にあたる人に子や孫があれば相続権はそのまま子や孫に引き継がれます。
これを「代襲相続」といい、相続人に代わって相続権を与えられる子や孫を「代襲相続人」といいます。
第一順位にあたる被相続人の子供がすでに死亡しているとき、その人に子供がいれば、第二順位の直系尊属よりも先に代襲相続によって相続権が与えられます。
代襲相続によって与えられる権利は、存命である被相続人の他の子供と全く同じ権利になります。
その子供もすでに死亡していて、相続人にとっての孫がいるとき、代襲相続はそのまま引き継がれ、その孫にあたる人が相続人となります。
ただし、その配偶者には引き継がれません。
代襲相続は第三順位である兄弟姉妹の場合も適用されます。被相続人の兄弟姉妹が死亡している場合、相続人にあたる兄弟姉妹に子供や孫がいれば、代襲相続により相続権は引き継がれます。
その場合、代襲相続を受けた子や孫は被相続人の兄弟姉妹と同じ権利を持ちます。
・・・なんだか複雑!?
本当は財産を残さずにこの世を去るほうが気楽な人生と言えるかもしれないなんてため息ついてる私です。